人の死は突然来る可能性があります。ですからすべての人が突然の死に備えているとは限りません。生命保険にかけているぐらいでしょうか。若いうちから相続のための遺言書を残しているという人は少ないかもしれませんね。そんなときはどのように相続が行われるのでしょうか。このときは民法で定められた法定相続人に行われることになります。どのように定められているかというと、まず配偶者は常に定められています。そして血族に関して順位が定められていて、先順位のものが定められていくことになります。